ベトナムが加わりフィリピンの場合中国

マニラフィリピン-ベトナムに提出したのはフィリピンの歴史のある仲裁の場合、中国に対して、別の南シナ海に請求者正規の使用法的手続への挑戦、中国の広大な海 求められる。 ベトナム外務省の公表日、月日に寄せられた質問に答える内容に立つ中国のポジションペーパーを拒否する仲裁の場合です。"を保護するための法的権利利益は、東海(ベトナムは南シナ海にすることができる影響を受け、南シナ海に仲裁の場合、ベトナムとの仲裁裁判所はこのケースについては、求めに裁判所への法的権利利益をベトナムの"省の報道官ルハイビンは言った。 フィリピン、ベトナムもまた尋問中の問題-破線は、北京の都市の権の正当性上実質的に全体の海ます。 -ダッシュラインがメインの請求項は、フィリピンの仲裁の場合、マニラとのことで合しに関する国連条約( です。 先週、米国においても公表した研究を問う法的基盤のラインです。 ビン ることを重ねてベトナムでは"歴史的証拠と法的基盤"が再認識の主権の沙諸島(ホアンサのためのベトナム)、南沙諸島-チューンのためのベトナム)は、"その他の法的権利および利益"には、海ます。 'はベトナムでの一貫した位置を完全に拒否する中国の主張の -チューン に隣接する水域など中国の主張の歴史のある権利の水は、海底地盤内に点在しライン"を一方的に記載した中国"とます。 マニラのない債権の沙諸島、その仲裁の場合、周辺の水域の南沙諸島、スカボロ瀬、北京にて没収され年